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整理屋に気をつけて!!
整理屋とは雑誌などに載っている「あなたの借金を整理します」「だれにも知られずに借金解決できます」などの謳い文句で、借金減らして助けてくれそうな雰囲気を持っていますが、実際には全くの逆で、さらにキツイ状況に追いやられます。

債権者(金融会社)へは本物と同じような受任通知(弁護士などが介入したときに債権者へ送る通知)を送ります。

これは、受任通知が届く事で債権者が直接本人への交渉が出来なくなるためです。

そして毎月の返済原資を「今月の返済費は10万円です」などと言って請求されます。

債務者からしてみれば、「今まで15万支払っていたものを10万になった」と言われますので、楽になったように思えますが、そのお金は債権者には支払われません。

ここまで手数料を支払っても、実際には何も解決していない為支払いは全然楽にならずに、結局手数料返済金、手付金などの取られ損で終わってしまいます。

このような整理屋の中には本物の弁護士や司法処理と組んで行うところもあります。

実際には弁護士の名前を借りれいるだけで弁護士などは関与してきませんが、弁護士が行っているように見せかけて交渉をしてきます。

手数料は整理屋が行っていますので、通常の依頼料金よりもさらに多額の料金を取られます。手数料を払う債務者としては、整理屋への手数料に弁護士への名義貸与料をプラスした金額を支払わないといけなくなります。

このように考えると、最初から弁護士や司法書士に依頼したからと言って、それが必ず大丈夫とは言えません。もしかすると、弁護士では無いかもしれません。

本来弁護士に依頼をすると、話し合いや打ち合わせの時には弁護士や司法書士本人が出てきて話をするのですが、整理屋が入っている時には弁護士などは出てきません。
また、話の内容も都合の良い事ばかりしか言いません。

そういった所で本物かどうか見分ける事も出来ます。
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