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民事個人再生法
会社ではなく個人で行う際には、個人再生法になります。

特徴として、将来的に収入の見込みがあれば現在の借金のうちのいくらかを約3年で支払いをする事で、残りの借金はチャラになる法律です。

借金の総額が住宅ローンを除いて3,000万円以下であれば実行可能で、破産と違い借金の理由がギャンブルでも適用できます。

また、家などの不動産を処分することなく手続きできます。
個人再生法には2通りの手続きがあり、それぞれ特徴があります。

小規模個人再生
 ・継続して収入があること
 ・再生計画への債権者の同意が必要
 ・支払い金額が借金の総額5分の1、もしくは100万円
  の多いほうへ減額


給与所得者等再生
 ・継続して収入があり、収入変動の幅が小さい事
 ・再生計画への債権者の同意が必要
 ・@借金の総額の5分の1 A100万円 B1年間に
  生活するのに必要な金額の2倍以上上記の中で最も
  多い金額に減額


個人事業主などは収入の変動幅が大きいので小規模個人再生になり、サラリーマンなどの給与所得者はどちらも選ぶ事が出来ます。

返済しなければいけない総金額は小規模個人再生の方が少ないですが、給与所得等再生では債権者側の同意を得る必要がない為、手続きはスムーズです。

個人再生法にかかる手続きはだいたい6ヶ月程度で、費用は20万〜30万円ぐらいかかります。
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