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法的手続きについて
支払いが滞った場合には、消費者金融から電話が掛かったり、手紙が送られて来たりします。そのままにしておくと集金に来られてしまい、それでも入金をしなければ法的手続きを取られてしまいます。

ここで言う法的手続きとは、特定調停や自己破産とは違って金融会社が行う法的手続きの事です。
これには訴状や支払い督促があります。

どちらも最終的には債務名義が確定し、給与差し押さえなどの強制執行を取られてしまいます。
ただその前に、口頭弁論などで話し合いを行う事により、今後の支払方法に付いて和解する事が出来ます。

もし手続きを取られてしまった際には素直に裁判所に出頭し、和解する事をおすすめします。


訴状
裁判所から期日呼び出し上が届きます。
指定された日に裁判所に出頭(口頭弁論)すると金融会社との話し合いになり、今後の返済方法などについて和解をする事が出来ます。もし出頭しなければ、判決が確定してしまいます。


支払い督促
支払い督促は、『残元金〇〇円に対し一括で支払いなさい』と言った内容の命令文が裁判所から届きます。

これも意義の申し立てをする事により口頭弁論に移行しますので、訴状の場合と同じように和解をする事が出来ます。
もし意義の申し立てをしなければ仮宣(仮執行宣言付き支払督促)が発行されますので、これも強制執行に掛けられます。


どちらのケースにしてもそのままにしておくと強制執行にかけられます。もし法的手続きを取られてしまった時には、素直に裁判所へ出頭し和解をする方が無難ではあります。

(ちなみに和解をすると、特定調停と同じで以後の利息が付かなくなくなりますし、場合によっては利息制限法で引きなおしになります)

それ以外にも消費者金融やその他の金融会社が行う法的手続きはあるのですが、上記であげた手続きが代表的なものになります。

もし会社に勤めていて、給与差し押さえにでもなってしまったら、会社での立場が悪くなるばかりか、場合によっては『クビ』という事態も考えられます。

そこまでの事態ならないように、法的手続きを取られてしまった時には素直に話し合いをして和解をした方が得策です。
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