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グレーゾーン金利
グレーゾーン金利とは何なのか?
消費者金融の金利には、利息制限法で決められた金利と出資法で決まっている金利があります。

この2つの金利の間には大きな差があり、その間の金利をグレーゾーン金利と呼びます。

現在(H17年時点)出資法で決められている上限金利は29.20%です。金融会社は融資を行う際に、この上限金利までは利息を取る事が出来ます。(一定の条件を満たしている場合)

これに対し利息制限法の金利は、融資金額によって3つの金利に変わってきます。


利息制限法の金利
融資金額10万未満20.00%(29.20%)
融資金額10万超〜100万未満18.00%(26.28%)
融資金額100万以上15.00%(21.90%)

*()内の利率は違約金利になります。



通常は利息制限法での金利計算となりますが、一定条件をしっかりと満たしていれば、出資法の金利が認められるようになっています。

ただし、最近では特定調停などの裁判所で行う手続きや、弁護士が介入している債務整理については、利息制限法の金利で引き直し計算を行います。

取引の経過によって残高が減ってしまったり、過払いが発生してしまうのはこの為です。

とは言っても、「出資法では上限金利は29.20%まで認められているが利息制限法では18.00%(50万円の場合)までしか認められない」、まさに曖昧でグレーな部分、それをグレーゾーン金利と呼びます。


出資法上限金利29.20%
グレーゾーン
20.00%
18.00%
15.00%


グレーゾーン金利を巡ってさまざまな問題が起こっていますので、今後はグレーゾーンの撤廃が本格的に進められています。

「グレーゾーンが無くなれば金利が安くなる!?」、たしかにその通りなのですが、消費者金融の本来のメリットなどを考えれば、今後は利用内容やサービスなどにも大きく影響しそうです。
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